城陽市議会 2008-03-27 平成20年第1回定例会(第6号 3月27日) 廃棄物であるか否かは総合判断説によるところがあり、廃棄物そのものの定義が不明確な点も見られ、法の運用にずれを生じている。また、廃棄物が不法に投棄された現場の原状回復は、法第19条の5に規定されている、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められるときにのみ、知事が措置命令を発し処分者等に行わせることができるが、本条に該当しない場合は処分者等の意思により任意の原状回復に任せている。